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競売中に不動産を任意売却できるのか

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競売中に不動産を任意売却できるのか

競売中に不動産を任意売却できるのか

2022/04/17

ローン返済が滞り、裁判所の命令で自宅が競売にかけられてしまったと頭を抱えていませんか?
なかには「もし家から退去する形になるなら、その前に売却できるのか知りたい」という方もいらっしゃいます。
そこで今回の記事では、競売中に不動産を任意売却できるのかについて解説します。

競売中に不動産は任意売却できる

結論から言うと、競売中の不動産の任意売却は可能です。
しかし、任意売却する時期には注意しましょう。

いつまでに任意売却すればいいのか

任意売却を行う場合は、競売の開札期日の前日までに済ませる必要があります。
具体的な任意売却の期間は、競売の申し立てから約半年後までです。
しかし競売の申し立て後は買い手のローン審査など、手続きの時間が確保できない恐れがあります。
任意売却を確実を行いたい場合は、競売の申し立て前に買い手を見つけましょう。

任意売却…債務者・債権者が協議を重ねて売却を進めるため、一般的な市場価格に近い金額で売却可能
競売…売却額は一般的な市場価格のおよそ7割ほどなので、任意価格より低い金額で売却される

任意売却できなかった場合

上述のように競売の開札期日までに任意売却できなかった場合は、強制的に競売となります。
競売落札後は、引き渡し命令の申し立てを経て、強制退去になるので注意しましょう。

まとめ

競売中に不動産を任意売却することは可能です。
ただし、競売の開札期日の前日までには終わらせなければいけません。
それまでに任意売却できないと、強制的に競売にかけられるので注意しましょう。
株式会社スクエア・プラスでは、今治市で不動産売却に関する業務を展開しております。
競売中の任意売却に関する相談も受け付けておりますので、是非お問い合わせ下さい。

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