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一般媒介契約の期間について

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一般媒介契約の期間について

一般媒介契約の期間について

2022/04/13

相続などで得た不動産があるものの「どう使っていこうか」とお悩みの方もいらっしゃるようです。
不動産活用のひとつに売却という選択もございます。
事前に手続き・契約内容を理解したうえで、検討してみてはいかがでしょうか。
今回は、一般媒介契約の期間についてご説明させていただきます。

一般媒介契約とは

不動産の売却活動時にいくつかの不動産会社へ依頼しながら、個人で買主を探すことも同時にできる契約方法です。
他の専任媒介契約・専属専任媒介契約より、活動の制限が低い特徴があります。

一般媒介契約の期間

一般媒介契約の契約期間は、法令上の制限が設けられておりません。
通常であれば一般媒介契約の期間は3カ月以内が目安とされています。
(国土交通省による標準媒介契約約款を基準とした場合)

その他契約期間

その他の専任媒介契約・専属専任媒介契約にも、期間が設けられております。
宅地建物取引業法にも定められている通り3ヵ月が上限で、契約期間を1~2か月と短縮が可能です。
また1度目の同じ契約で売却が決まらなかった場合でも、更新後の期間は変わらず3ヵ月とされます。

契約期間の理由

専任媒介契約の制限は、不動産の売り主が不利な立場にならないように設けられています。
そのため3ヵ月の間に売却活動成果を見極めて、契約終了後に他の不動産会社へ乗り換える事が可能です。
一般媒介契約では制限がありませんので、契約時はどちらが合っているか見極めて契約を結びましょう。

まとめ

一般媒介契約は不動産会社と結ぶ契約で、専任媒介契約などよりも制限が少ないのが特徴です。
また一般媒介契約以外は3ヵ月の期間がありますので、不動産を売る際は他の内容と比較して適切な契約を結ぶ必要があります。
弊社ではお客様のご満足いただける取引を致しますので、不動産売却ならぜひお問い合わせください。

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