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媒介契約の種類について

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媒介契約の種類について

媒介契約の種類について

2022/10/01

不動を売却する際は、不動産会社に相談するのが一般的です。
不動産会社を介す場合は「媒介契約」を結びますが、媒介契約には3種類あるのでどれを選べばいいかわからない方もいるでしょう。
そこで今回は、媒介契約の種類やメリット・デメリットを解説します。

媒介契約の種類

専属専任媒介契約

1つの不動産会社と契約を結び、売却活動を行います。
複数の不動産会社に不動産売却を依頼した場合や、契約した不動産会社を介さずに売却した場合は違約金が発生します。
売却活動中は週に1回以上不動産会社から売り手に状況を報告する決まりになっているので、現状を把握しやすいです。

専任媒介契約

専任媒介契約は、専属専任媒介契約と同様1つの不動産会社と契約を結び売却活動を行います。
複数の不動産会社と契約した場合は違約金が発生しますが、不動産会社を介さずに売却することも可能です。
売却活動中は、2週間に1回以上不動産会社から売り手に状況を報告しなければなりません。

一般媒介契約

一般媒介契約は、複数の不動産会社に不動産売却を依頼することができます。
また、個人で買い手を見つけて契約することも可能です。
ただし、不動産会社は状況を報告する義務がなく現状を把握しにくいというデメリットがあるので注意しましょう。

まとめ

媒介契約には、専属専任媒介契約・専任媒介契約・一般媒介契約の3種類があります。
それぞれにメリットとデメリットがあるので、不動産会社と相談しながら決めましょう。
弊社では幅広いニーズにお応えできるよう努めておりますので、気軽にご相談ください。

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